例えばこの二つについてどういう税制案を、民主党政権になったんだからこうだと。それを別々にやって、お金要りますよ、社会保障制度やるんだったら財源要りますよ。
○国務大臣(竹中平蔵君) これは、私個人としてどのような税率が最も望ましいかという考え方、ないわけではございませんですけれども、今回の御審議いただいている税制案というのは、現時点で財源の問題も考えて可能な範囲でしっかりとした改革になっているというふうに思っております。
今回、NPO税制案が提出されましたが、ほとんどのNPO法人がその認定を受けることができないような案となっております。 外見上はアメリカの制度をまねしたように装いながら、アメリカのようにほとんどのNPOが税制支援措置を受けられるようにはなっていないのです。政府・与党のNPOに対する理解不足、認識の乏しさが明らかになっていると言わざるを得ません。
政府のNPO支援税制案は、国税のみが対象であり、地方税について何らの措置が講じられておらず、まことに不十分であります。また、政府案における認定基準は、いわゆるパブリック・サポート・テストが厳し過ぎる上、一市区町村を超える広がりを必要としており、全国三千三百以上の特定非営利活動法人のうち、ほとんどのNPOがその要件を満たすことができず、支援税制の恩恵を受けることができません。
まず、租税特別措置法等の一部を改正する法律案にあります政府のNPO支援税制案は、とてもNPOの支援税制と言えるものではありません。それどころか、かえってNPOの自立性を害し、NPOを政府の支配下に置こうとするNPO政府下請強制税制であります。 NPOの生命は、政府からの自立であります。政府の管理から離れ自立するところにその存在意義があるのです。
ところが、今回提案されたNPO税制案は、ほとんどのNPO法人がその認定を受けることができないような案となっており、全くもって不十分であります。 民主党は、NPOとは多様な市民公益を実現する自立した組織であるとの認識から、幅広く税制支援措置を組み立て、現在、対案を作成しているところであります。
民主党は、非営利の市民セクターを育成するために、寄附税制を初め積極的なNPO支援税制が必要不可欠と考えていますが、今回政府が出される税制案は、圧倒的多数のNPOがその制度を利用することができないものになっています。今回提出された政府のNPO税制案の目的、そして、その効果としてどれくらいのNPOがこの制度を利用できると考えておられるのか、森総理の御認識をお聞かせください。
大蔵省はいつまでに税制案を取りまとめるのか、お示しいただきたいというふうに思います。
最初にただしたいのは、今提案されています政府の税制案が、今日の不況打開に役立ち、国民の消費の拡大につながるかという点であります。 まず、所得税についてであります。 政府は減税法案だと言いますが、大蔵大臣も予算委員会で大筋認めていますように、納税者の大多数は九九年度の納税額が九八年度の納税額を上回り、その増税総額は約一兆円であります。
いつになるか保証はないが国民税制改革協議会で税制案ができたとすれば、それが今の自民党のつくりました、我々のやった消費税と比較考量すべきものだというふうに思っております。 そこで、もし野党の言うとおりにすれば、平成元年、ことし現行の消費税が導入されました。そして来年、平成二年、同消費税を廃止し、代替財源にかかわる税制を導入する。
それだけに、本委員会の任務及び税制の性格を考えるとき、税に対する国民の信頼を得るには、すぐれた税制案を示すというだけではなく、それに何かをプラスしなければならないと思うわけであります。すなわち信頼感でございます。信頼を高めるには、信頼されるだけの事実を積み上げなければならないと思います。その意味で、本審議におきましてはぜひ心血を注ぎ、情熱と誠意を持って論議を進めさせていただきたいと思います。
もう一つは、その結果、国家の運営上どうしても財源に不足を来すときは新税の創設もやむを得ないが、その場合は、政府・与党は合理的な税制案を提示し、適当な機会に国民の信を問うことを求める。 この二つは、当時も今も変わりない大方の世論であると存じます。昭和五十四年の第九十一回国会決議も、一昨年の衆参同日選挙の政府・与党の公約も、この世論を無視し得なかったあらわれだろうと存じます。
さて、政府は、先ほども申しましたとおり、所得、消費、資産に均衡のとれた税制を主張いたしておりますが、税制案の中身は、消費に対する消費税ばかりが強調され、他の改革は消費税導入によって生じる影響を二次的に手直ししたものにすぎません。 資産に対しては、ただ相続税を取り上げたにすぎず、昭和五十年以来据え置かれてまいりました課税最低限の引き上げは当然であり、配偶者に対する非課税範囲の拡大も当然であります。
松隈さんは山田主税局長から、「いつ戦時状態になるかもしれないから」「弾力性を持った税制が欲しい、」「準戦時財政対応税制案、戦争に準ずる体制をいまから考えておけ」と至上命令をいただいたと。それで、まず〇・一%の案をつくったそうです。〇・一%にしておけば納税者もなれるというんですよ。「一朝有事の際にはこれを〇・五%、一%にすれば、さっと税収入が相当豊富に入ってくる」と。
この前、春の段階で四野党の幻税制案というものが出ましたけれども、もう事態がここまで来ますと、私どももまた勉強し直して、幻税制案パートツーか何かをしなくちゃならぬというふうにも思っているわけでありますが、そういう中でもぜひ政府にも刺激になるようなことをやっていきたいというふうに思っております。 あわせまして、土地の課税の問題、これは勉強すればするほど非常な複雑な面がありますね。
そして、レーガン大統領は、一九八五年五月二十八日、「公正、成長、簡素化のための議会に対する大統領租税提案」という税制案を発表いたしました。五月二十八日に発表されて、下の方にその公聴会の日程を載せておきましたけれども、六月以降七月の終わりまでの間に三十回の公聴会がまず行われているわけであります。
衆議院の大蔵委員会で税制案を御検討中でございますが、それに先んじまして八月七日でございましたか、自民党の幹事長が四項目にわたる案を示されまして、各党が審議を再開されたという経緯、ここのところまでは政府といたしましても、もしそういうことで国会の修正が行われますときにはこれは尊重しなければならない、こういうふうに考えておるわけでございますけれども、ただいま申し上げましたような財源等の経緯からいきますと、
その次に、約六カ月たったときでありますが、「一九八五年五月二十八日 レーガン大統領は、「公正、成長、簡素化のための議会に対する大統領租税提案(ザ プレジデンツ タックス プロポーザルズ ツー ザ コングレス フォア フェァネスグロース アンド シンブリシティー)」と題する税制案を発表。」これもやはりしょっぱなが「公正」でございますね。